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スレッド:なんとなく今日の独り言スレ7


[582] By ななし ID:
放送法  第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
  【嫌だったら見るなは、一に抵触する】
二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
  【多数の視聴者が偏向を感じている以上、二に抵触する】
三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
  【嫌だったら見るなは視聴者の知る権利の侵害であり、健全な民主主義の発達を阻害する】


田村さんは報道(バラエティー)に出てるくせに勉強が足りないよね。
2011-07-31 20:43:00
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