[942] By 久賀 京 ID:
>>940
現行の条例の内容ならヒットした…
「東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則」より、抜粋。
第三章 不健全な図書類等の販売等の規制
(指定図書、指定映画等の基準)
第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種類に応じ、該当各号に定めるものとする。
一 (省略)
二 甚だしく残虐性を助長するもの 次のいずれかに該当するものであること。
イ 暴力を不当に賛美するように表現しているものであること。
ロ 残虐な殺人、傷害、暴行、処刑等の場面又は殺傷による肉体的苦痛若しくは言語等による精神的苦痛を刺激的に描写し、又は表現しているものであること。
ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に残虐な行為を疑似的に体験させるものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に残虐性を助長するものであること。
三 (省略)
文字数の関係上、ドキドキしながらレスを分けます…
って、ああっ!
やっぱり自爆~!
(>>940)
どっか~ん!
2010-03-19 12:31:00
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