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15日からだからまだ違法性ないよ 政府は10日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い品薄が続くマスクについてインターネット上などでの転売行為を禁止するため、国民生活安定緊急措置法の政令改正を閣議決定した。個人などが取得価格を超えて第三者に販売するのを取り締まる。違反した場合は1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方が科される。11日に政令公布し、15日から施行する。 国民生活安定緊急措置法は、1973年の第1次石油ショック時に制定。物価高騰や経済の異常事態に対処するため、日常生活に不可欠な物資を国が指定し売買制限できると定めている。同法で品目を定めて転売を規制するのは初めて。
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